(2009年3月29日 毎日新聞 熊本版)
熊本労働局は27日、障害者の法定雇用率(2・0%)を達成していないとして県教委に是正を勧告した。県教委の障害者雇用計画(3年間)が昨年末で終了したが、達成できなかった。
労働局によると、昨年末時点の雇用率は1・9%で、法定雇用率達成に9人不足していた。県教委は「勧告を受け止め、是正に向けて努力したい」としている。10年度の教員採用では障害者の特別採用枠を設ける方向で検討している。
教員免許を持っている障害者は多くはなく、県教委も採用増に苦悩している。熊本県を含め全国で37都道県教委が、労働局から勧告を受けた。
社労士試験の受験生なら誰でも習う、障害者雇用促進法のお話です。参考書だけでは分からない障害者法の実態について、立体的に学んでみましょう。
…障害者雇用促進法では、一般事業主の障害者雇用率が「1.8」、国・地方公共団体や特殊法人が「2.1」、そして都道府県教育委員会等が「2.0」と定められている、で、今度、一般事業主の障害雇用率に関わる、中小企業の特例がなくなる、という話は既出かと思います。
社労士試験的に言えば、障害者雇用率が「1.8」なら56人に一人障害者を雇わねばならない、「2.0」なら50人に一人障害者を雇わねばならない、というのはしっかりと押さえておく話だと思います。
ただ、実際に教育委員会で法定雇用率を満たすことは難しいようで…教員で障害者ってなかなかいない、37都道府県で実質守られていないザル法になっているという、典型的な事例です。
雇う側の立場になればわかりますが、五体満足な人間でなければ事業主は雇いたくはないのです。これは国や地方公共団体であっても同様で、もう少し現実的なやり方はないのかな?とふと思う今日この頃です。
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