2013年02月28日

ご報告

今年4月末の某支部の支部総会にて、支部役員に選任されることが決まりました。

普通、支部役員は(支部を無視している等がない限り)登録3〜4年目で回ってくることが多いです。私は既に登録7年目ですので(この頃になると支部長をやっていてもおかしくない)、やや遅咲き?で支部役員に昇格することとなります。

・・・勤務登録で支部役員・・・果たして総会等に出席できるのかな?

・・・そもそも私のような若輩者が支部役員などやって良いのか?

・・・支部役員自体、デメリットが多いのではないか?
(社労士活動に制約が掛かることは事実)


というのが大変気になる部分ではありますが(^_^;)



再独立(再起業?)に向けた布石を、着々と打たねばなりません。
支部役員就任は、そのための伏線です。

今置かれている状況は、開業登録時代よりも芳しいものとは言えません。社労士業務がほとんどできない状態を数年も続ければ、能力面で様々な悪影響が出てきます。だからこそ、次の展開を見越して動かねばならないと思っています。

そして、今まで社労士業界でお世話になったことへの恩返しとして、支部の為、業界の維持発展の為に何ができるか?ということを考えるようになりました。とにかく社労士業界に貢献したい。

今後の展開は、順次当ブログにてUP致します。
メルマガも復活させたいですね。


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2013年02月27日

平成24年度社会保険労務士倫理研修

ご無沙汰しておりました。
諸事情につき日記更新をしばらくサボっておりました。



2月26日(火)17:45〜20:50 神保町の日本教育会館ホールにて、社労士倫理研修を受講してきました。

平成24年度 倫理研修(連合会HP)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/skill-improvement-training/
平成24年度 倫理研修テキストPDF
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/skill-improvement-training/ethics-training/pdf/20112text.pdf

登録してちょうど7年目になりますので、今回の倫理研修が2回目になります。倫理研修は2年目に1回受講し、あとは5年ごとに1回ずつ受講する義務があるのです。

倫理研修、3時間に拡大されてさぞ眠いのではないか?
と思いきや、実に楽しかったです。

今回は解説する社労士の某先生の話しぶりがとても惹きつけられるもので、しかも自分の失敗談を交えつつ話をしてくださったのが、とても好感でした。

よく言われる名義貸しの禁止(コンサル会社等への)は度々触れられるのですが、それ以上に過度な広告の禁止については、繰り返し触れておられました。

誤解をなさらないで欲しいのですが、広告を打つのがダメということではないのです。自由競争の時代、既に広告規制自体は撤廃されています。

たとえば、「必ず助成金がもらえます!」的な煽った広告とか、「賃下げ首切り請負います!」「社長を守る会」のように経営者側に一方的に偏った不公平な広告がダメなのです。事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を図るとしている社会保険労務士としての職業倫理に反することになってしまいます。

社会保険労務士法でも、

(目的)
第一条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

と言っているではありませんか。その趣旨から外れて品位を害する行為をすれば、悪質な場合は業務停止処分等が有り得るということなのです

業界の資質の問題・・・大変悩ましいです。
会社に雇われている以上、品位保持などと言っていては商売にならないこともあるからです。

しかし、弁護士会等は、社労士の言動をつぶさに観察しています。職域拡大を図らねばならないからこそ、倫理と品位保持を徹底していきたいものです。


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2013年01月14日

IMF 年金支給開始年齢を引き上げろとの見解だそうです。

外は雪、というか吹雪でした(^_^;)

あまりの雪のすごさに、驚きました。
猛吹雪ですからねー。

既に東京は峠を超えたみたいですが、明日の朝が心配です。


IMFが日本の年金制度について注文をつけているようですね。
こーいうのって、どうなんでしょうか。

IMF「日本の年金、支給年齢引き上げを」
2013/1/10 21:52 日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1001O_Q3A110C1EE8000/
国際通貨基金(IMF)のサンジェフ・グプタ財政局次長は10日、都内で世界的に見て深刻な少子高齢化に直面する日本の公的年金制度について「支給開始年齢を引き上げていかなければならない」と述べた。年金制度の立て直しに向けた日本の政策決定の遅さに警鐘を鳴らした格好だ。

 高齢化で年金受給者が増え、財政に与える影響が大きくなっているのは各国共通の悩み。グプタ局次長は世界各国の平均寿命は今後30〜40年でさらに3.5歳延びるとし、「支給開始を2年は引き上げる必要がある」との分析を示した。

 日本の公的年金の支給開始は2013年から段階的に65歳に引き上げられる。だが欧州各国では67〜70歳へと引き上げる動きが相次ぎ、日本は遅れている。

今、老齢年金の支給開始年齢は、特老厚の年金とかを除けば一応「65歳」にはなっていますが、それを67歳開始にせよ、でなければ年金財政は危うい!ということなのでしょう。

労災保険では、確か就労可能年齢を67歳と設定しているのです(労災内の支給調整の話で出てくるのですが、説明が面倒くさいので今回は割愛)。アメリカの年金支給開始年齢は67歳です。うがった見方ですが、こうした伏線を張るためにわざと2歳上げろと言っているようにも思えます。

国際的に年金支給開始年齢を遅らせるのがトレンドのようですが、であれば、企業がそれに見合うだけの給料を、年金受給開始の期間まで用意できるか?という話になるんですよね・・・。

posted by chu_san at 18:00| 埼玉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金相談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月10日

民主党の置き土産

「年金、13年10月から減額」知っていますか
第1回 公認会計士・平林亮子
http://www.nikkei.com/money/household/nenkin.aspx?g=DGXNMSFK25028_25122012000000&n_cid=DSTPCS008

公認会計士の平林亮子です。破たんがすぐそこに迫っているのではないか……、公的年金にはそんな噂が絶えません。その公的年金の基本的な仕組みを改めて確認しながら、豊かな老後のための「じぶん年金」のつくりかたをこの連載で提案していきます。

「あれ?」。預金通帳を見た父が首をかしげたので、私は「どうしたの?」と言って父の顔を見ました。「……いや、年金がね、減っているみたいなんだ」。父は通帳をめくり、過去の金額と比べてそう言いました。父は、困ったような悲しそうな表情を浮かべていました。

……これは近い将来生じるであろう“事実”です。

2013年の10月から2015年の4月にかけて、年金の支給額が徐々に減るという法律が成立しているのです。厚生年金の標準世帯で試算すると、2015年の4月は2012年の年金水準と比較し、毎月5900円の減額になります。

年金の支給は2カ月に1回ですから、振り込まれる額でみると、1万1800円も減額になるということ。年金で生活する世代にとっては、死活問題になりかねません。

年金は支給されて当然という位置づけが揺らいでいます。だからこそ、自分自身で老後を支える「じぶん年金」が重要なのです。

ちなみに今回の年金の減額は2012(平成24)年11月16日、民主党の野田政権(当時)が衆議院を解散する直前に、ギリギリで成立させた『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』によって決定されたものです

解散の混乱の中、これまで法案が出てはいつの間にか消えていた年金の減額について、とうとう決断が下されたのです。ただし、今回の減額は、純粋な減額ではありません。1999(平成11)年から2001(平成13)年にかけて、本来、物価の下落に合わせて減額されるべき年金の額が、特例措置により減額されないまま保たれていたものを、解消しようとするだけのことです。

2012(平成24)年度現在、年金の支給額は本来あるべき水準から2.5%も高くなっています。そこでそれを本来あるべき水準に戻す、というのが今回の目的です。本来水準に戻しただけとはいえ、実際に年金を受け取っている人にとって収入減となることは紛れもない事実。

しかも、標準世帯における5900円の減額というのは、物価や賃金の水準が今と変わらなければ、という前提のもとの試算額であり、実際にどれだけ年金額が変わってくるかはわかりません。ちなみに、年金の毎月の支給額は……

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……と減っていくことになっています(左表)。これだけ生活に密着した問題であるにもかかわらず、こうしたニュースがきちんと伝わってこないと感じているのは、私だけではないと思います。

また、調べてみれば、それなりの情報は公開されているのですが、複雑怪奇でわかりにくいのも年金の世界。そこで本連載では、身近な事例を用いながら、知っているようで知らない公的年金について解説し、さらに、公的年金同様に必要性が増している「じぶん年金」のつくりかたを含めて、どのようにして定年退職後の生活に備えていくかについて考えていきたいと思います。

・・・そうなのだ。物価スライド特例措置で据え置きされていた減額が、ついに実施されるのである。

具体的には、1999年から2001年までに据え置きされていた分のツケを払うことになる。
年金は据え置き分2.5%が徐々に減ることになる

当時はまだマクロスライド方式などなく、物価スライドで5年に1回財政再計算をして、年金額をアップダウンさせていた。その時代の名残ですね。



選挙目当てで年金減額を据え置いたわけですが、据え置きをしたのは自民党政権、据え置きを解除したのは民主党政権。自民党のやっていたツケを、民主党が土壇場で返したとも言えなくもない。

これでは、年金不信が増しますね。政権交代が果たして良かったのでしょうか?

posted by chu_san at 00:00| 埼玉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金相談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

お会いしたことはない方だが・・・

同業者批判になるので、なるべく冷静を心がけるつもりだが・・・
これはちょっとひどい。

竹内社労士事務所
http://www.e-shacho.net/

東京会豊島支部会員らしい。

しきりに「就業規則は会社の憲法」と主張しているが、憲法の意味(憲法は政府が国民を縛る道具ではなく、国民が政府を縛る道具である)を理解していないと自ら暴露しているようなものである(社労士試験に憲法はない)。

これだから、社労士は「層として見た時に紛争解決力がない」「無知無能ゆえに徒に事態を紛糾させる」日本労働弁護団から指摘をされてしまう。同業者として恥ずかしい。

一番気になったのがコレ↓。
http://www.e-shacho.net/seminar/kisoku03.htm


当事務所のベストヒットセミナー「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーの最新版です。

竹内社労士事務所の代表である私が、私自身と事務所を守るために作り上げた「竹内社労士事務所の就業規則」のすべてを公開します。就業規則の作成または見直しにあたって、絶対に他では手に入れることのできない、労使紛争の現場で修得した知恵の結晶です。

私はこれまで、就業規則は「会社の憲法」なのだと言い続けてきました。

労働者保護の法律が乱立する中、会社を守るためには、100%経営者側の視点に立った「会社を守る就業規則」を作成しておくことが最も重要なのだと、毎日のようにクライアントに指導させていただき、既に1,200社を超える就業規則もお作りしてきました。

しかし、1つ重大な忘れ物に気付きました。当事務所の就業規則の見直しです。これは大問題です。医者の不用心とはまさにこのことです。

しつこいようですが、当事務所は開業以来15年間、100%使用者側の立場に立って、解雇や残業代の問題、労働組合対策、労働基準監督署の是正勧告など、様々な労働問題解決のためのコンサルティングを業務の柱としてきました。「社長を守る会」をはじめ、労使紛争系に強い社労士事務所として、それなりの評価もいただいています。自慢したいのではありません。

ここで皆様想像していただきたいのです。
もし、当事務所の社員が豹変して、私に反旗を翻したとしたら・・・

私は、とても恐ろしくて想像したくもありません。


大変失礼ですが、いつも皆様からご相談いただく、素行の悪い不良社員や問題社員などを相手にするのとは事情が違うのです。うちの社員は労働法に精通した労使紛争解決のプロなんです。そのノウハウを逆手に取られたらかなり危険です。敵に回すと一筋縄ではいかないのは想像に難くないと思います。

このことに気付いたとき、私は一瞬蒼ざめ、震え上がりました。

うかうかしてはいられません。私は、私自身、そして事務所を守るために、就業規則の全面改訂に着手しました。とにかく気合を入れて渾身の力を込めて完成させたのが、現在当事務所で運用している就業規則です。

就業規則を作成できる社労士事務所は星の数ほどあるでしょう。しかし、社労士事務所のほとんどは1〜3人程度の規模ですから、そもそも就業規則の作成義務もありません。自社の就業規則など作ったことはないでしょう。使用者側の立場に立った就業規則をどこまで作成できるのかは疑問です。私自身も、スタッフが10人未満の時には、お客様の就業規則を本当に自分のことのように考えることはできていなかったのかもしれません。もしかしたら、会社の経営もしたことのない経営コンサルタントが、経営のウンチクを並べるようなものだったのかもしれません。

しかし、スタッフも20人を超え、目の行き届かないことも出てくると、自分自身の問題として切実に感じられるようになりました。ですから、この就業規則セミナーでは、私が渾身の力を込めて作り上げた就業規則をベースに、条文解説をメインとした実戦的なセミナーにするのが、最も皆様のニーズに近いものになると判断しました。

もちろん、あらゆる業種業態の皆様のお役に立てるよう、いろんな労働形態に沿ったお話しを致します。


自分の事務所職員を敵だ、いつ反乱を起こしてもおかしくないと言い切っている。
おそろしい・・・((((;゚Д゚))))



経営者対労働者という構図だけで物事を見るのは、古いんですよね・・・
少なくとも、こういう人とは仕事はできないと思います。

経営者のエゴ

昔、相談に乗った事例では、リストラされた社員が会社を訴えたら、別の街に新たに会社を作って、一部従業員だけ連れていき、大半の従業員を残して夜逃げしたケースもありました。

勿論、これはクラウンジュエル作戦です。元々の会社を無価値にして逃亡し、新たなところで再スタート!訴えてた元社員は泣き寝入り・・・というパターンでした。

こーいうアンモラルなことをやる経営者も世の中にはいるってことです。

会社の味方、社長を守る会という趣旨は結構なことですが、社労士たるもの、超えてはいけない一線というのがあると思う。社会保険労務士法第1条を思い起こしてみました。

(目的)
第一条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。



posted by chu_san at 00:00| 埼玉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法実務・人事制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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