同業者批判になるので、なるべく冷静を心がけるつもりだが・・・
これはちょっとひどい。
竹内社労士事務所http://www.e-shacho.net/東京会豊島支部会員らしい。
しきりに
「就業規則は会社の憲法」と主張しているが、憲法の意味(憲法は政府が国民を縛る道具ではなく、国民が政府を縛る道具である)を理解していないと自ら暴露しているようなものである(社労士試験に憲法はない)。
これだから、社労士は
「層として見た時に紛争解決力がない」「無知無能ゆえに徒に事態を紛糾させる」と
日本労働弁護団から指摘をされてしまう。同業者として恥ずかしい。
一番気になったのがコレ↓。
http://www.e-shacho.net/seminar/kisoku03.htm
当事務所のベストヒットセミナー「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーの最新版です。
竹内社労士事務所の代表である私が、私自身と事務所を守るために作り上げた「竹内社労士事務所の就業規則」のすべてを公開します。就業規則の作成または見直しにあたって、絶対に他では手に入れることのできない、労使紛争の現場で修得した知恵の結晶です。
私はこれまで、就業規則は「会社の憲法」なのだと言い続けてきました。
労働者保護の法律が乱立する中、会社を守るためには、100%経営者側の視点に立った「会社を守る就業規則」を作成しておくことが最も重要なのだと、毎日のようにクライアントに指導させていただき、既に1,200社を超える就業規則もお作りしてきました。
しかし、1つ重大な忘れ物に気付きました。当事務所の就業規則の見直しです。これは大問題です。医者の不用心とはまさにこのことです。
しつこいようですが、当事務所は開業以来15年間、100%使用者側の立場に立って、解雇や残業代の問題、労働組合対策、労働基準監督署の是正勧告など、様々な労働問題解決のためのコンサルティングを業務の柱としてきました。「社長を守る会」をはじめ、労使紛争系に強い社労士事務所として、それなりの評価もいただいています。自慢したいのではありません。
ここで皆様想像していただきたいのです。
もし、当事務所の社員が豹変して、私に反旗を翻したとしたら・・・
私は、とても恐ろしくて想像したくもありません。
大変失礼ですが、いつも皆様からご相談いただく、素行の悪い不良社員や問題社員などを相手にするのとは事情が違うのです。うちの社員は労働法に精通した労使紛争解決のプロなんです。そのノウハウを逆手に取られたらかなり危険です。敵に回すと一筋縄ではいかないのは想像に難くないと思います。
このことに気付いたとき、私は一瞬蒼ざめ、震え上がりました。
うかうかしてはいられません。私は、私自身、そして事務所を守るために、就業規則の全面改訂に着手しました。とにかく気合を入れて渾身の力を込めて完成させたのが、現在当事務所で運用している就業規則です。
就業規則を作成できる社労士事務所は星の数ほどあるでしょう。しかし、社労士事務所のほとんどは1〜3人程度の規模ですから、そもそも就業規則の作成義務もありません。自社の就業規則など作ったことはないでしょう。使用者側の立場に立った就業規則をどこまで作成できるのかは疑問です。私自身も、スタッフが10人未満の時には、お客様の就業規則を本当に自分のことのように考えることはできていなかったのかもしれません。もしかしたら、会社の経営もしたことのない経営コンサルタントが、経営のウンチクを並べるようなものだったのかもしれません。
しかし、スタッフも20人を超え、目の行き届かないことも出てくると、自分自身の問題として切実に感じられるようになりました。ですから、この就業規則セミナーでは、私が渾身の力を込めて作り上げた就業規則をベースに、条文解説をメインとした実戦的なセミナーにするのが、最も皆様のニーズに近いものになると判断しました。
もちろん、あらゆる業種業態の皆様のお役に立てるよう、いろんな労働形態に沿ったお話しを致します。
自分の事務所職員を敵だ、いつ反乱を起こしてもおかしくないと言い切っている。
おそろしい・・・((((;゚Д゚))))経営者対労働者という構図だけで物事を見るのは、古いんですよね・・・
少なくとも、こういう人とは仕事はできないと思います。
経営者のエゴ
昔、相談に乗った事例では、リストラされた社員が会社を訴えたら、別の街に新たに会社を作って、一部従業員だけ連れていき、大半の従業員を残して夜逃げしたケースもありました。
勿論、これはクラウンジュエル作戦です。元々の会社を無価値にして逃亡し、新たなところで再スタート!訴えてた元社員は泣き寝入り・・・というパターンでした。
こーいうアンモラルなことをやる経営者も世の中にはいるってことです。
会社の味方、社長を守る会という趣旨は結構なことですが、社労士たるもの、超えてはいけない一線というのがあると思う。社会保険労務士法第1条を思い起こしてみました。
(目的)
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
posted by chu_san at 00:00| 埼玉 ☔|
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労働法実務・人事制度
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