2012年04月05日

社労士的な発想

職業柄、いろんなケースで必要な手続き、必要な対応等を聞かれることがあるのだけど、ド忘れしていることも多々あり(細かい数字とか通達内容は特に)、悪戦苦闘を繰り広げています。

ま、それが楽しいのだけどね。




社会保険労務士試験の受験勉強をやっていたのは、10年〜7年前。
今更ながらに思うのだけど、

「各々の法律は一体である!」

ということ。社労士試験で勉強する科目は、バラバラなようでいて、すべて密接につながっている。




えー、当たり前じゃん!

とか思ってる人、特に社労士試験受験生の場合、こんな経験はなかろうか?

予備校だと、大抵、インプットは労働基準法から開始する。

労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働一般常識、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険一般常識……と、半年ほどかけて勉強する。

終わる頃には、あれ?労基法って何だっけ?状態ですっかり忘れている。
過去問をやっても、何がなんだかよーわからん(><)。

厚生年金の勉強が終わる頃には、「労災の給付基礎日額って何?」「雇用保険の算定対象期間・算定基礎期間の違いは何?」って話になっているわけですよ。

何故こんなことが起きるのか?答えは簡単。
それぞれの法律をバラバラに勉強して、全体のつながりの中で理解していないからなのです

初学者にいきなり全科目を意識しろというのは酷だけど、まぁそういう事なのです。




社労士になると、ある事例に接して状況把握した時に、いろんな法律に基づく何パターンもの対応を頭の中に瞬時に思い浮かべて、結論を下すことが当たり前になってきます

例えば、新たに社員が入社。どんな手続きが必要?と聞かれたら、

@雇用契約書を締結(労基法)
A労働条件を通知〜就業規則について説明(労基法)
B雇用保険被保険者資格取得届
 +(あれば)雇用保険被保険者証を添付で所轄ハロワへ提出(雇保法)
C健保・厚年被保険者資格取得届を年金事務所提出(健保法・厚年法)
D被扶養配偶者がいれば、健保・厚年被扶養者届を提出(健保法・厚年法)
 +国年第3号被保険者資格取得届提出(国年法)
ECDの為に、本人と被扶養配偶者の年金手帳を預かる
 (年金手帳を預かるのが通例だが、会社が年金手帳を預かる法的義務はない)
F年末調整用に、前職の源泉徴収票を預かる(1月入社なら不要)
G扶養控除等(異動)申告書を預かる

…ぐらいのことが瞬時に思い浮かぶわけです。

↑の事例であれば、労働基準法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・給与の実務まで無意識に頭に浮かんで、横断的にテキパキ事務処理ができて、かつ応用技や変化球が来ても安定して対応できるようにならねば、社労士としては使い物になりません

雇用契約書をチェックしていても、労働基準法・労働契約法だけではなく、雇用保険法やら、パートタイム労働法の実務論点がガンガン出てくるようにならねば、プロとは言えないのです。




社労士試験でも、労基法の問題を取り組んでいる時に、労基法だけで考えてはダメです。同時に安衛法とか、労災法とか、健保法に、どんどん思いを馳せていくのです。

逆に、受験勉強をやっていて、他の科目が同時に頭に思い浮かんでくる、違う科目が一つの科目のように思えるようになってきたら、合格は近いです

予備校は、他の科目との比較で「横断学習」を推奨している理由は、こういうことなのです。




…偉そうなことを言っていますが、自分も昔はこーいうのが苦手でした。
今更ながら、修行時代に実務をまともにやっておけばと、後悔することも多いです。


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2012年04月04日

開業復帰計画

この世界の一線から退いて3年。
業界の情勢、ガラリと変わってしまいましたなぁ。

ベテランが軒並み大苦戦。
同期開業組が次々とギブアップして、廃業に追い込まれています。

社労士業自体は2011年から復帰しているのですが、開業時代とは異なります。
書類作成・提出代行は一切手を出していません。

何せ「勤務」だからねぇ…。




開業への復帰、勿論考えています。
今は力を蓄える為の、潜伏期間と心得ていますから。

ただ、予想以上にこの業界の未来は暗い。
社会保険労務士だけでは、到底喰えない時代に突入したと言えます。

復帰するなら、社労士プラスの「付加価値」が必要。
三年間考えた末の結論です。

付加価値の具体的内容は、まだ秘密です。
現在その開発に着手したところですが、あと数年は掛かると踏んでいます。

それまでに嫁さんを見つけなければ。
家族のバックアップなくして、士業は有り得ませんから。



↓実務でも役立ちます。説明用ツールとして活用可!
posted by chu_san at 00:00| 埼玉 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 社労士活動日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月02日

前田敦子 AKB卒業?!

前田敦子は壊れる前に決断できてよかった。
楽屋で疲労困憊してた 春風亭小朝

2012/3/26 14:49 J CAST

落語家の春風亭小朝はAKB48から卒業する前田敦子について、3月26日(2012年)のブログで感想を語った。小朝が以前AKB48の公演を観たとき、楽屋に戻ってくるメンバーの中で前田敦子だけが「極度に疲労困憊」していたようで、その後に観たAKB48のドキュメンタリー映画には、前田敦子が過呼吸で倒れる姿が映っていて「マジでやばいぞ」と思っていたという。

今回の前田敦子の卒業については、「仮に、身体が悲鳴をあげて長期入院になったら大変だし最悪は精神的に追い詰められてしまった時だよね 微笑みうつ病になったら可哀想だもん 短い間に自分の限界を超えるほど頑張って、様々なことを経験してきた彼女は、それでもまだ二十歳なんだから素晴らしいよね 壊れる前に自分で決断できて本当に良かった」と肯定的に評価している。

http://www.j-cast.com/tv/2012/03/26126593.html


個人的には、AKB48があまり好きではありません。
ま、そのことは置いておいて…

事実関係が確認できんから推測にすぎないが、二十歳そこそこの女の子に「過重労働」をさせていたのか。

卒業云々は、ギャラの問題(AKB48としてのギャラは安いらしい)、ソロでも売れる実力を付けてきたので戦略の転換等、様々な理由が考えられたのだけど、精神的重圧もあったのか…。



社労士的な論点。
年少者(18歳未満)の深夜業の話を抑えておかねばね。
AKBには未成年メンバーもいるわけなので。

労働基準法第61条。

使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交代制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りではない。


としています(例外アリ)。

で、年少者のうちの児童(満15歳年度末到達未満)の場合は、午後8時〜午前5時、使用してはならないとされているわけです。

ここまでは原則。覚えておくべき重要通達。

演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合(子役で生舞台に出演等)は、当分の間、上記例外として、年少者であれば午後11時〜午前6時、児童であれば午後9時〜午前6時、使用してはならないとしています。



実は、売れっ子芸能人の場合、上記通達は「適用外」なんですよね…。
法律上は、深夜に出演させてもOKということになっています。

じゃあ、何故紅白歌合戦で、15歳未満の芸能人を出演させないのか?

単なる業界の「自主規制」なのですよ…。

元アイドルの伊藤つかさのエピソードに、詳しい話は載っています。

posted by chu_san at 00:00| 埼玉 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | サービス残業・労働時間対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年04月01日

Think Board はスグレモノです。

新学期です。引越し、入学、入社、異動の季節。
皆さん如何おすごしでしょうか?

花見にでも行きたいところですが、今年はまだそれほど桜が咲いていません。
甘酒飲んでいい気分になるのは、もう暫く後になりそうです。



面白いので、時々見る動画↓です。



世界史ドットコム
http://sekaisi.com/

河合塾講師・神野正史氏による世界史講義サイト。噂には聞いていたけど、すごいですよ。歴史の流れがまるで物語を読んでいるかのようにスラスラと頭の中に浮かんでくる。絵を見ながらの講義だから、難しい参考書の類は一切必要ナシ。

昔、こーゆう授業を受けていたらなぁ…。

社労士的に使えるのが、世界史劇場を作成しているソフトです。Think Boardといって、講義レジュメを画面に表示して、ペンで文字を書いたり塗り絵をしながら、講義を同時に吹き込むことができるというスグレモノです。

Think Boardを使って、実務解説のソフトを作るなり、社労士試験対策の講義ソフトを作ったら、それなりにイケる商品ができるかもしれない。

大学入試の講義だけに使わせておくのは勿体ないと思います。


posted by chu_san at 00:00| 埼玉 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年03月30日

英語勉強せにゃいかんかな

最近の傾向だけど、英文契約書の作成依頼が時々来ます。
勿論ですが、社会保険労務士の分野で英文契約書です。

具体的には雇用契約書、労働者派遣契約書ね。

最初は、んなもん分かるわけないじゃんww。とか思ってたけど、慣れてくると面白いように文章作成できるよになってきます(それでも英語は苦手ですが)。




日本法令外国語訳データベース(法務省)
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01

↑みたいなHPで、英訳済の主要な法律を検索できます。
例えばだ、


(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


言わずと知れた労働基準法第1条。
英訳するとこうなる。


(Principle of Working Conditions)
Article 1 Working conditions shall be those which should meet the needs of workers who live lives worthy of human beings.
(2) The standards for working conditions fixed by this Act are minimum standards. Accordingly, parties to labor relationship shall not reduce working conditions with these standards as an excuse and, instead, should endeavour to raise the working conditions.



英語学ぶならコレで!!

posted by chu_san at 00:00| 埼玉 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法実務・人事制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする