ま、それが楽しいのだけどね。
社会保険労務士試験の受験勉強をやっていたのは、10年〜7年前。
今更ながらに思うのだけど、
「各々の法律は一体である!」
ということ。社労士試験で勉強する科目は、バラバラなようでいて、すべて密接につながっている。
えー、当たり前じゃん!
とか思ってる人、特に社労士試験受験生の場合、こんな経験はなかろうか?
予備校だと、大抵、インプットは労働基準法から開始する。
労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働一般常識、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険一般常識……と、半年ほどかけて勉強する。
終わる頃には、あれ?労基法って何だっけ?状態ですっかり忘れている。
過去問をやっても、何がなんだかよーわからん(><)。
厚生年金の勉強が終わる頃には、「労災の給付基礎日額って何?」「雇用保険の算定対象期間・算定基礎期間の違いは何?」って話になっているわけですよ。
何故こんなことが起きるのか?答えは簡単。
それぞれの法律をバラバラに勉強して、全体のつながりの中で理解していないからなのです。
初学者にいきなり全科目を意識しろというのは酷だけど、まぁそういう事なのです。
社労士になると、ある事例に接して状況把握した時に、いろんな法律に基づく何パターンもの対応を頭の中に瞬時に思い浮かべて、結論を下すことが当たり前になってきます。
例えば、新たに社員が入社。どんな手続きが必要?と聞かれたら、
@雇用契約書を締結(労基法)
A労働条件を通知〜就業規則について説明(労基法)
B雇用保険被保険者資格取得届
+(あれば)雇用保険被保険者証を添付で所轄ハロワへ提出(雇保法)
C健保・厚年被保険者資格取得届を年金事務所提出(健保法・厚年法)
D被扶養配偶者がいれば、健保・厚年被扶養者届を提出(健保法・厚年法)
+国年第3号被保険者資格取得届提出(国年法)
ECDの為に、本人と被扶養配偶者の年金手帳を預かる
(年金手帳を預かるのが通例だが、会社が年金手帳を預かる法的義務はない)
F年末調整用に、前職の源泉徴収票を預かる(1月入社なら不要)
G扶養控除等(異動)申告書を預かる
…ぐらいのことが瞬時に思い浮かぶわけです。
↑の事例であれば、労働基準法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・給与の実務まで無意識に頭に浮かんで、横断的にテキパキ事務処理ができて、かつ応用技や変化球が来ても安定して対応できるようにならねば、社労士としては使い物になりません。
雇用契約書をチェックしていても、労働基準法・労働契約法だけではなく、雇用保険法やら、パートタイム労働法の実務論点がガンガン出てくるようにならねば、プロとは言えないのです。
社労士試験でも、労基法の問題を取り組んでいる時に、労基法だけで考えてはダメです。同時に安衛法とか、労災法とか、健保法に、どんどん思いを馳せていくのです。
逆に、受験勉強をやっていて、他の科目が同時に頭に思い浮かんでくる、違う科目が一つの科目のように思えるようになってきたら、合格は近いです。
予備校は、他の科目との比較で「横断学習」を推奨している理由は、こういうことなのです。
…偉そうなことを言っていますが、自分も昔はこーいうのが苦手でした。
今更ながら、修行時代に実務をまともにやっておけばと、後悔することも多いです。
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